主催者_掲載商品について

Q.

【主催者向け】自宅で商品の作成や発送を行っています。特商法の表記について、自宅の住所、および電話番号は必ず掲載しなくてはなりませんか?

A.

※この回答は主催者向けです。

いいえ。原則的には記載して頂くものですが、「請求後遅滞なく開示します。」と記載し、必要とされた場合に開示する形でも構いません。

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